不動産相続税
相続税とは、ご存知のとおり、親族が死亡してその財産を継承したときや、遺言により財産を譲り受けたときに、国に納める税金ですね。
規定額以上の相続財産がある場合、相続財産の一定の割合を相続税として納付することになります。
当然、財産である、土地・家屋などの不動産も相続税の課税対象となります。
そうは言っても、いざ当事者にならないと具体的に不動産の相続税について考える方は少ないのではないでしょうか?
土地・家屋などの不動産は、文筆などよってひとつの土地を2人で分けたり、不動産の一部を物納したりという手もありますが、一般的には分けることが難しいです。
大切なご親族が亡くなられたとき、不動産を手放さなくてはならないことになるのを避けるべく、あるいは、想定外なことに遭遇して傷つかないためにも、不動産を所有されている方は、相続税について知っておくことはとても大切です。
なので、今回は不動産の相続税について書いていきたいと思います。どうぞおつきあいくださいね。
遺産を相続したときに払う国税、相続税。
土地及び家屋などの不動産は財産ですので、相続税の対象になります。
不動産の相続税を計算するときは、まず、その不動産が金額に換算するといくら相当するのかを計算する必要が出てきますよね。
実は、その不動産の相続税計算にあたって、不動産の価値基準に採用される値段は、土地と家屋で異なります。
具体的には
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- 土地の相続税計算に用いられる価格・・・・路線価
国税庁が相続税計算のために利用している簡便法。国土交通省が年に1回定める不動産の公式価格、公示価格地価の80%ぐらいに計算されています。 - 家屋の相続税計算に用いられる価格・・・・固定資産税評価額
国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて市町村が、3年に1回、決定している価格。ご存知、固定資産税の計算に利用されている価格です。公示地価価格の70%ぐらいに計算されています。
となります。
もちろん、相続税納付義務の有無、及び相続税率は、上記で計算した不動産額だけで決まるわけでありません。相続するすべての財産の総額によって決まってきます。
下記、相続税の、控除(免税)、税率、軽減措置についてみてまいりますね。
まず、相続税には控除(免税)があり、一定額以下の相続では、相続税が発生しません。
具体的に書きますと、相続税の基礎控除額は、
5000万円+{1000万円×法定相続人(相続の権利がある親族)}
亡くなった方の財産が基礎控除額以下の場合は、相続税の申告は不要で、相続税は1円も払う必要はないのです。
ほかにも
- ・配偶者控除:配偶者は、相続額1億6,000円万円まで相続税免除(ただし、基礎控除額を含む)
- 未成年控除:6万円×(20歳-相続時の年齢)にあたる額の相続税免除
- 障害者控除:27万円~75万円まで、障害差者の程度や故人との関係によって免税
- 相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ):10年以内に相続が2回あると、2度目の相続は一部が免税
- 外国税額控除:海外で相続税を支払った場合、その金額を日本の相続税から差引ける(海外と日本の二重課税 になるのを防止する)
などの控除があります。
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そして、上記控除を計算した、相続額が 0円以下でなかった場合(1円以上だった場合)、初めて、相続税納付の義務が発生することになります。
相続税の税率は、相続税額が多ければ多いほど累進課税を採用していて、具体的には、下記の税率になります。
1,000万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・10%
1,000万円超~3,000万円以下・・・15% (そのうち50万円控除)
3,000万円超~5,000万円以下・・・20% (そのうち200万円控除)
5,000万円超~1億円以下・・・・・・・・30% (そのうち700万円控除)
1億円超~3億円以下・・・・・・・・・・・・・40% (そのうち1,700万円 控除)
3億円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50% (そのうち4,700万円控除)
といっても、
もしも故人と同じ住居に住んでいてその住居に高額な相続税がかかってしまったら、その住居に住み続けることができなくなるかもしれません。
あるいは、家族で商売や事業をしていて、その店舗に多額の相続税がかかれば仕事ができなくなってしまうかもしれません。
それでは、困りますよね。
なので、240平方メートル以内の自宅用敷地や400平方メートル以内の事業用の敷地には、特例で減税措置があります。
- 故人が住んでいた土地、その土地を相続する人ずっとそこに住み続ける場合
- 故人が事業をしていた土地で、その土地を相続する人も事業を引き継ぐ場合
- 故人の事業がアパートの貸付など場合
上記、いずれの場合も、相続税の対象になる額が80%減額、つまりは20%の相続税になるのです。
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例えば、8,000万円相当の土地を相続した場合、80%OFFの1,600万円が相続税対象額。よって、他財産との合計額にもよりますが、この土地だけを相続した場合は、全額、相続税控除額以内、つまりは、納める相続税は 0円 ということになります。
ただし、相続税は、故人が亡くなった日から10ヶ月以内に、管轄の税務署へ申告及び納付するこになっています。10ヶ月以内に申告しない場合は、上記の特例が受けられないどころか、故意の延滞税が加算される可能性もあります。
故人をしのぶうちに、時間はあっという間に経つとは存じますが、余裕を持って10ヶ月以内に確実に申告されてください。物納、延納などの相談もこのときにすることになります。
以上が、不動産の相続税についてになります。
「ああ、よかった!うちは相続税がかからない。税金を納めることなく無料で相続できる」
と思われた方も多いかもしれませんね。
しかしながら、たとえ相続税はかからなくても、現在、日本で税金を納めることなく、不動産を相続することはできません。最後に、補足で書かせていただきますね。
上記で説明してきましたように、
- 相続税の基礎控除額が5000万円+{1000万円×法定相続人(相続の権利がある親族)}である
- 自宅用敷地及び店舗用敷地を相続した場合には特例で減税措置がある
ゆえに、実際に相続税を納付する必要がある人は、全体の5%未満といわれています。
しかしながら、不動産を相続した場合は、相続税が無税でも、登録免許税と呼ばれる税が発生いたします。登録免許税とは、不動産不動産登記を書き換えるときに必要な税金で、そこには相続で不動産を取得した際の登記書き換えも含まれます。詳しくは登録免許税のページをご参照いただくとして、税率だけ書きますと
固定資産税評価額×0.4%(1,000分の4)になります。
なので、例えば、8,000万円の土地を相続した場合、相続された方は32万円を登録免許税として納付する必要がでてきます。
登録免許税(=不動産登記書換え)は、いつまでの納付しなくてはならないという納付義務はありません。しかし、不動産登記は、不動産所有の権利を保障してくれるものです。後で、遺族間で揉め事になるのを防止するためにも、遺産分割協議が済みましたら、速やかに不動産取得税を納付する(=登記を書き換える)ことを、強くお勧めいたします。
一方、不動産取得税(不動産取得税)に関しては、継承取得(新たに権利を取得したのではなく権利を引き継いだ)という考えの基、相続での不動産取得に関しては、非課税になります。
不動産は大きな買い物でもあり、財産でもあります。長期的なことも含めどうぞじっくりと検討されてくださいね。
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